紀伊半島の環境保と地域持続性ネットワーク 紀伊・環境保全&持続性研究所
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  特別栽培農作物

従来,「減農薬農産物」については統一した基準が無く,基準を設けている都道府県間でもそれぞれの化学合成農薬の使用削減率が違っている状態でした。農林水産省は、消費者が混乱することがないように,化学合成農薬の使用が慣行防除の50%以下,および化学肥料の窒素成分量が慣行施肥の50%以下で栽培された農産物を特別栽培農産物とし(農林水産省通知:「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」),これを特別栽培農産物として表示することができるように基準を統一しました。50%の化学合成農薬の削減は,果樹など作目によっては害虫防除の上からかなり厳しい条件と言えますが,この減農薬の基準を達成するためには,IPM(総合的害虫管理)の考え方に基づいた防除技術を組み立て,実施する必要があります。

 技術的には,例えば,水稲では長期残効性農薬の利用や「虫見板」などの簡易調査に基づく適期防除,施設栽培野菜では生物農薬,防虫ネットや黄色蛍光灯などの物理的防除法,果樹ではハマキガ,シンクイムシ類に対する交信かく乱剤の利用などを中心とした減農薬栽培の基礎となるIPM技術が開発され,普及しつつあります。


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